こんな時は必ず届出が必要です
富良野土地改良区の組合員の変更・耕作農地の面積変更は、たとえ公共機関(法務局・市町村・農業委員会)で手続きを済ませたとしても、直接土地改良区へ届出しなければ変更はできません。届出がない場合、賦課金は変更前のまま賦課されるのでご注意ください。
さらに詳しく -->賦課金について
届出が必要な状況と提出書類について
- 組合員の 住所 を変更したとき
- 農業者年金の受給等により 経営移譲 するとき
- 生前一括 贈与 するとき
- 組合員が 亡くなられた とき
- 農地の全部又は一部を 売買、賃貸、賃貸解除 したとき
- 振替口座を変更した時
-->口座振替依頼書 ※管理係にお問い合わせください。
- 農地を農地以外のものに転用しようとするとき
さらに詳しく -->農地転用について